源泉所得税の納期の特例 納付期限7月10日

 個人事業主でも法人でも、人を雇用し、給料を支払うことになった場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
 その他にも、労災保険の手続きもする必要がありますし、場合によっては、雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きをする場合もあります。

 会社員が会社で毎月、「所得税」として、給料から天引きされているのが、今回の「源泉所得税」に該当します。アルバイトも一定の給料を超えれば、天引きされます。

 会社は、毎月、会社員の給料から預かった税金を、給料を払った翌月10日までに納付します。こちらが通常です。小規模の事業者は、毎月納付が手間ということもあって、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、「源泉所得税」の納付が半年に一度になります。

 1月~6月分を7月10日までに納付することになるので、忘れないように。半年に一度になるので、逆に忘れやすくなってしまいます。

 この特例を適用したからといって、会社員の給料から天引きする税金は、半年に一度にはならず、変わらず毎月です。

 面倒なのは、納付期限が過ぎてしまったときです。毎月の給料と毎月の源泉所得税を報告しなければいけない場合があります。
 また、ペナルティは、不納付加算税です。納めなければいけない税金×10%です。
 7月10日までに、納付を済ませましょう。