正社員の副業後押し 政府指針、働き方改革で容認に転換

日本経済新聞:12/26正社員の副業後押し 政府指針、働き方改革で容認に転換
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H1D_V21C16A2MM8000/

なぜ、就業規則には、副業禁止の定めが多いのか、納得です。
マイナンバーの規程を作成するときにテンプレートコピーして、それを修正する。他の規程なども、一から作成なんてことをなく、テンプレート参照にしてますもんね。
就業規則も当然、テンプレートがあって、それに基づいて作成しているから、多くの就業規則には、副業禁止規定が存在している。
もちろん、電通など過重労働の話を聞けば、副業でさらに働くという行為が、就業時間中のミスなどを招く可能性もあり、会社としては、副業を認めることは慎重になることも考えられます。
今さら就業規則のテンプレートが、改訂されたところで、既存の会社は、就業規則を見直すのでしょうか。

しかし、働きたい意欲のある人を、1つの会社に縛り付けるのにも、疑問があります。バランスの問題ですね。

さて、副業のパターンは、色々あると思います。
正社員勤務(常勤)+
①パート・アルバイト勤務
②自営業
③役員
など

注意したい点(イメージ、概要)
①2ヶ所以上の会社で勤務した場合、両方の会社で社会保険に加入対象となるときは、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を合算して計算する必要があります。(パターン①or②などのケース)
両方の会社で、社会保険の加入対象となるのは、非常にレアケースだと思います。今まで、このケースがあったとしても、名寄せなど難しく、社会保険料を徴収していなかった可能性が高いですが、マイナンバーが始まったので、きちんと名寄せが行われる…かも。合算するにしても、どちらの会社が社会保険をいくら負担することになるのか。この辺は、ガイドラインが来年度に出来るそうです。

②確定申告その1(パターン①or③などのケース)
2ヶ所以上で給料をもらっていたとしても、給料だから確定申告をしていないという人は、今、現在、副業している人でも多いと思います。
主な給料(年末調整されていること。)以外の給料(2ヶ所、3ヶ所目)の合計額が20万円を超える場合には、給料であっても確定申告が必要です。
わかっていて、確定申告をしていないという事あれば、良いのですが、無条件に給料だからしなくても良いと思っている方は、注意です。
住民税は、主な給料以外の給料が20万円以下であったとしても、確定申告する必要があります。

③確定申告その3(パターン②などのケース)
自営業(ネット販売、アフィリエイト、ネットワークビジネスなど)などを行っている場合、必ずしも確定申告をしなければならないことにはなりません。
自営業などの場合、給料とは違い、赤字のケースなども考えられます。赤字なら確定申告しても良いし、しなくても良いという事になります。
また、給料(年末調整されていること。)以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
住民税は、赤字でない限りは、確定申告する必要があります。

実際に該当するかどうかは、②~③ともにもう少し、細かいです。②と③の詳細は、国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

副業という事になると、自分で確定申告をしなければいけないケースが出てくるという事にも意識を向ける必要があります。
特に自営するのであれば、「経費」の考えは、重要です。