【電子帳簿保存法】2022年1月から電子取引の保存の対応方針

 2022年1月1日から改正された電子帳簿保存法が施行されます。
 その中でも、相当の事業者が対応に迫られるのが、電子取引のデータ保存です。「電子取引」、電子的に授受した取引情報をデータで保存することになりました。
 例えば、Amazonの領収書など、紙でなく、データで受領した場合が対象です。今までは、Amazoの領収書などデータで受け取って、それを印刷して紙で保管という方法を選択していた方が大多数だったと思います。

それが通用しなくなります。なので、データで管理することになります。

その方法は、様々だと思います。
国税庁:電子帳簿保存法上の電子データの保存要件
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

最低限の対応としては、

可視性の要件、検索機能は、PCにフォルダを作成し、取引日、取引先、取引金額で検索できるように保存する。
国税庁:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】Q12

真実性の要件、訂正、削除の防止は、事務処理規定を作成し、運用する。
国税庁:参考資料(各種規程等のサンプル)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

今回、マネーフォワードが『マネーフォワード クラウドBox』の無料提供するとのこと。
マネーフォワード:マネーフォワード クラウド、改正電子帳簿保存法対応方針を発表
https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20210929-mf-press-2/

単独での利用も可能ですので、PCフォルダではなく、クラウドも検討できますし、クラウド会計と連携すれば、より要件を充足することになります。

 マネーフォワードやfreeeなどクラウド会計を利用している方に関しては、クラウド上のファイル保存機能と仕訳に添付することで、対応していく。
 問題は、クラウドを利用していない、かつ、PCがあれば良いのですが、今は、ほとんどスマホという方の割がどんどん増えています。
 こうなってくると、マネーフォワードクラウドBoxの無料提供などはありがたい。スマホでPDF、スクショなどをして、アップロード、保管。とりあえず、解決できそうです。

 小規模事業者に関しては、記帳代行を請けてしまっていますが、今後は考えなければいけないかも知れない。幸い、そういう方の電子取引は極わずかだと把握しているので、少しずつ流れを整備する方向かな。