仮想通貨の税金の質問に答えーる⑤

今年より前から利益を出している人は、たくさんいるよね。
この手の質問は結構、多い。
申告しといた方が良いよって事で、答えまする。

Q 質問よろしくお願いします。
仮想通貨トレードを三年前からやっているんですが、自分は年末調整のみで仮想通貨での利益を確定申告もしてませんでした。
今年になって仮想通貨同士のトレードも課税対象になる可能性が濃厚と聞き、つまり今まで脱税していたってことになるかもしれないと知ってかなり焦ってます。
この場合やはり過去に遡って追徴課税を課せられるんでしょうか。
緩くない質問ですみません。 秋田県

A.無申告の場合は、自主的に申告しても、一部の例外を除き、ペナルティが発生します。

①無申告加算税
確定申告をしなくてはいけなかったが確定申告をしていない場合で、申告期限後に確定申告書を提出するときは、ペナルティとして、無申告加算税及び延滞税が課されます。
・納税額が50万円以下は、納税額の15%
・納税額が50万円を超える場合、超える部分は、更に5%(つまり、15%+5%=20%)

②過少申告加算税
確定申告をしていたが、間違っていたので、修正をして申告をする場合(納税額が少なかった場合)、ペナルティとして、過少申告加算税及び延滞税が課されます。
・納税額が50万円以下は、納税額の10%
・納税額が50万円を超える場合、超える部分は、更に5%(つまり、10%+5%=15%)

③重加算税
上記①、②について、隠蔽し又は仮装をしたと認められた場合、ペナルティとして、重加算税及び延滞税が課されます。
・無申告だった場合(①のこと)は、納税額の40%
・過少申告だった場合(②のこと)は、納税額の35%

今回のケースは、①に該当します。
但し、税務署の方から言われる前に自分から申し出て申告をした場合、ペナルティは軽減されます。
①の無申告のペナルティは、納税額の5%になります(無申告加算税5%+延滞税)。
②の修正申告のペナルティは、延滞税のみになります。
自分から申告すれば、本来納める税金+5%(無申告加算税)と延滞税分が余計に課されることになります。
③の重加算税には、該当しません。ましてや、脱税なんてことにもならないので心配しなくて、大丈夫です。
ペナルティがあるとは言え、自分から申告すればかなり軽減されますので、自主的に申告をしましょう。

延滞税については、国税庁HP:延滞税の計算方法で試算できます。
(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm#keisan)

質問フォーム↓↓↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpgWmwnEV2WRIHUHgLLcXwo8PJS3VKUg8NKBLknUaP4C4gyw/viewform?usp=sf_link

ふつーにブログで答えちゃってて、意味がな・・・w
MARUZEMIトークン、徐々に充実させていく予定、sooooooooooooooooooontm
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