仮想通貨の税金の質問に答えーる③

愛知県、税理士の勉強のために選んだ地(当時、東京に行くのが怖かったw)。答えましょう答えましょう。

Q マイニングで報酬を得た時点で雑所得になりますか?
それともマイニング報酬をフィアットに替えた時点で雑所得になりますか? 愛知県

A.収入の計上時期については、所得税法上は、その収入が「実現」した時点になります。
なので、
①単独でマイニングをする場合・・・マイニングした時点
②マイニングプールに接続し、貢献割合に応じて報酬を受取る場合・・・分配額が確定した時点
③その他契約に基づいて、マイニング報酬を受取る場合・・・契約により、受取る報酬が確定した時点
が、収入を計上すべき時点となります。

ただし、マイニング報酬の課税時期については、判断が難しいと思っています。
マイニングする仮想通貨によっては、売却時点まで課税しなくても良い可能性もあると考えます(その場合、経費についても売却時点まで繰り越される)。

例えば、上場していない仮想通貨をマイニングした場合や上場していても流動性の低い仮想通貨をマイニングした場合。
「時価(一定時点における取引価格)」と実際の売却金額が乖離してしまい、不当に高い収入計上になってしまう。
逆に、価値のない仮想通貨をマイニングすることにより、経費だけ発生(設備代や電気代など)させ、損失を過大に計上して、仮想通貨のトレードの利益と相殺させるなど、やりようによっては、色々と操作できてしまうことも可能です。

以上のような理由から売却時点ということも考えられますが、マイニングした時点で課税が原則だということを認識しておいてください。

また、マイニング収入金額に計上した金額は、今度は、フィアットに換えた時点での収入金額からマイナスする金額になります。前回のPEPECASHと同様です。

マイニングに関しては、他にも所得区分の扱い(事業所得なのか雑所得なのか)、収入として計上すべき金額(円換算)、必要経費などありますね。
残念ながら、今回はここまでで。

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