仮想通貨の集計のすすめ【第1回】

仮想通貨の所得税法の取扱いは、決まっていません。
なので、具体的な所得計算の方法などについては、こうなるんじゃないのかなぁという見解しか現状、出せない状況です。
何回、この言い訳をしたかわからないですが(笑)

https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-5889.html

だからと言って、何もしない状態で、確定申告を迎えてしまうことを非常に懸念しています。
私だけかも知れませんが、2,3か月前に何におカネを使ったか思い出すのに苦労しますし、忘れてしまっていることもあります。もちろん、仕事のおカネの流れは、証憑書類(領収書など)を残し、毎月、帳簿を付けているので、そんなことにはならないです。
しかし、プライベートになると大きな金額であれば覚えていますが、そのうち、忘れてしまいます。

1つの取引所内ですべて完結すれば、それほど難しいことはありません。
しかし、複数の取引所を利用する場合や自分のウォレットを利用する場合。
仮想通貨の使途について、何に使ったのか、どこに送ったのか、どうして受け取ったのか、どこから受け取ったのか。覚えていますか?

例えば、仮想通貨を
Coincheckの口座から
自分のWalletを経由して
Zaifへ送金
売却をした場合

取引が増え複雑になっても、売却金額というのは、容易に把握することが出来るのですが、売却した仮想通貨に対応する購入金額を把握することがかなり大変になります。
仮に、Zaifに送金した購入金額が不明だったときの所得の計算は、購入金額がわからないので、売却金額から購入金額分を引くことが出来なくなります。基本的に、ちゃんと把握していなかったあなたのせいなので、税務署は助けてくれません。
売却した金額から購入分を引くことが出来ないと、課税される税金は格段に増えてしまうことになります。

ですから、所得計算の取扱いは決まっていなくとも、仮想通貨の流れを整理し、集計をしておくことが、無駄な税金を納めない一歩になると考えます。整理しておくことは、無駄にはならないと思います(利益出てなかったら無駄かもだけど)。

整理の仕方や集計の方法については、色々やり方はあるかと思いますが、参考として、整理、集計のやり方をちょこちょこ載せていこうかな、というスタートの第1回。
これからやっていく、というお話で、今回はおしまいです(笑)

ちなみに、売却して得た金額が取引所に入金した金額を超えなければ課税されないと思っている人が少なからずいます。
しかし、その計算の解釈で良い場合は、すべて仮想通貨を売却している場合です。
すべての仮想通貨を売却しないで、入金した金額を超えない分だけ売却しても税金がかからないというのは、税金の計算の取扱いが決まっていないからといって、その解釈には無理があります。

2BTCを12万円で購入し、0.5BTCを9万円で売却した場合、
9万円からマイナスすることができる経費は、3万円(12万円÷2BTC×0.5BTC)です。
経費に計上できるのは、売却した0.5BTCに対応する分だけです。
なので、9万円からマイナスすることができる経費は、購入金額12万円にはなりません。
原資だけ日本円に換金するというのもこの話しと同じことです。原資だけ換金しても課税される可能性がありますので、注意してください。