ビットコイン(暗号通貨)所得区分(所得税)③

・ケース③BTCのマイニング報酬を得て、BTCを売却した場合

マイニングに関しては、「雑所得」または「事業所得」ということになります。
クラウドマイニング(出資側)については、「雑所得」になります。

マイニングの報酬が「雑所得」、「事業所得」で、報酬によって得たBTCの売却は「譲渡所得」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、所得区分②の通り、営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡に該当すると「譲渡所得」の「資産」に含まれないことになります。今回のようなケースでは、報酬と売却の一連の流れを分けて考えるには、合理性が乏しく、一連の取引として考えることになります。したがって、マイニングをやっている場合には、「譲渡所得」と考えるのではなく、「雑所得」または「事業所得」という扱いになります。「雑所得」か「事業所得」の判断は、所得区分②の通りです。

クラウドマイニング(出資側)については、出資した金額に対して、配当金・分配金を受け取るため、「配当所得」ということも考えられますが、「配当所得」については、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条の金銭の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得ですので、配当金・分配金という名目であったとしても「配当所得」にはなりません。よって、「雑所得」になります。

・ケース④交換所のBTCをスマホのウォレットへ送金。ウォレットから飲食代・商品代を支払いをした場合

ウォレットアプリに入れて決済を目的としているのであれば、営利を目的としてに含まれてこないことになりますので、「譲渡所得」になります。ウォレットアプリだからと言って、個人間で売買を繰り返したり、取引所との売買が頻繁に行われるような場合には、「雑所得」または「事業所得」として扱われることになります。

・ケース⑤飲食代・商品代をBTCで受け取った場合

このようなケースでは、飲食や商品を業として営んでいるかどうかで判定します。すなわち、飲食店を営む個人事業主がその飲食店にかかる所得を「事業所得」で申告をしている場合には、それに付随したBTCについても「事業所得」として申告することになります。

・ケース⑥キャンペーンなどでBTCをもらった場合

キャンペーンなどの景品・賞金として、受け取ったBTCに関しては、受け取った時の時価で、儲け(所得)を「一時所得」として扱うことになります。但し、賞金などを稼ぐことを業として行う場合などは、「事業所得」になります。
そのほか、BTCの投げ銭などについては、「一時所得」または「雑所得」、「事業所得」と考えられます。

個々の実態に応じて、所得区分が変わるので、必ずしもこれまで説明してきた所得区分ですべて解決する訳ではありません。