ビットコイン(暗号通貨)課税時期その③
お次は、マイニング報酬。ビットコインに限らず、他の暗号通貨でもマイニングをして報酬を得る事が出来るものもあります。他の暗号通貨、例えばNEM(XEM)では、ハーベスティングと呼ぶそうです。それらを含めてすべてマイニング報酬として同じ扱いをして良いかどうか検証の余地がありますが、いかんせん勉強不足です。そもそも、世界中の暗号通貨が既に2,000種類以上存在するらしいので、無理な話ではありますので、ビットコインのマイニング報酬を基準にしていきたいと思います。
マイニングとクラウドマイニングの説明は、Google先生に聞いてください。
・ケース③BTCのマイニング報酬を得て、BTCを売却した場合
①マイニングをしてBTC報酬を得る
②報酬によって得たBTCを売却(日本円)
③保有
①(イ)報酬を得た段階で、BTCを円換算した金額が収入金額として、所得税が課税されます。前回の収入金額≠日本円であり、価値のあるモノを手に入れた時点で儲けを計上することになります。
(ロ)しかし、一方でマイニング作業による報酬は、ビットコインが新規に発行(生成)されることから、高額な設備の償却費と電気代などの経費が、新規発行のための取得(発行)価額と解することもできます。この場合、その償却費や電気代などは経費とすることは出来ませんが、BTCを購入したとき(購入価額=償却費+電気代など)と同じ扱いで、所得税は課税されません。
(イ)と(ロ)、どちらを採用すべきでしょうか。
私の結論としては、どちらかを選択し、継続的に同じ処理をしていればどちらでも良いです。
話は違いますが、法人税法基本通達2-1-39商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
商品引換券等を発行した時に収益(収入)計上するのが原則だけど、実際に商品と引き換えをした時に収益(収入)計上しても例外として認めるよ、という通達です。
このことをもって、(イ)と(ロ)どちらでも良いとしてしまうのは、議論の余地がありますが、(イ)の時期で計上することが所得税法36条にあてはめても適当です。(ロ)で処理したい場合には、税務署に相談した方が安心でしょう。
ちなみにクラウドマイニング(出資側)であれば、議論の余地はなく、(イ)のように分配金額が確定した段階で収入金額を計上をします。
②BTCの売却は、①(イ)の場合は、売却した価額が①の報酬として収入金額とした価額を上回っていれば、儲けとして所得税が課税され、売却した価額の方が小さければ、①の儲けからマイナスをして所得税が課税されます。(ロ)の場合は、売却した価額が取得(発行)価額を上回っていれば、儲けとして所得税が課税されます。
③は、今までと同じです。
続く。
課税時期は、次で最後の予定です。