ビットコイン(暗号通貨)課税時期その②

前回の続き。

次のケースにいく前に、所得税法36条の収入金額は、
収入金額=日本円なのか、ということです。

例えば、サラリーマンの給料の場合、
給与は、日本で働いていれば日本円で支給されるのが普通ですが、会社によっては、会社が昼食を支給したり、社宅の貸与や家賃を負担したときは、実際に手元にお金は入ってこないけれども、お金に相当する物や権利(利益)を得ていることになります。これを現物給与と言います。一定の要件に該当すれば、所得税が課税されない非課税となることもありますが、お金でもらっていなくても収入(所得)として所得税が課税されます。

つまり、給与を米・野菜・車などという物でも、BTCという価値記録でも、価値のあるモノを受け取ることで、収入(所得)として所得税が課税されることになります。価値を日本円という尺度で換算します。
収入金額≠日本円となります。

・ケース②暗号通貨の交換所でBTCで他の暗号通貨を購入、売却した場合(現物)

①暗号通貨を購入
②暗号通貨を売却
③保有


1.65万円を10BTC(@65,000円)に交換(購入)
2.その後、10BTCを他の暗号通貨625ETH(@0.016BTC)に交換(①)
3.625EHTを11BTC(@0.0176)に交換(②)

・1.BTC/JPYのレート・・・1BTC=65,000円
・2.ETH/JPYのレート・・・1ETH=1,120円(1BTC=70,000円)
・3.BTC/JPYのレート・・・1BTC=71,000円(

例1.は、ケース①の購入に該当するので所得税はかかりません。

例2.①暗号通貨(ETH)を購入した段階では、「日本円」にはなってませんが、日本円換算すると儲けが出ます。
(1,120円×625ETH)-65万円=5万円の儲けとなり、所得税が課税されます。日本円ではありませんが、ケース①の売却と同じ扱いになります。一旦、BTCを日本円に交換して、即座に日本円をETHに交換したという扱いになり、儲けが出たことになります。

例3.②暗号通貨(ETH)を売却した段階では、例2.と同様に「日本円」にはなってませんが、日本円換算すると儲けが出ます。
(71,000円×11BTC)-(65万円+5万円)=8万1千円の儲けとなり、所得税が課税されます。

③保有については、ケース①と同じです。①暗号通貨を購入した段階の価額(70万円)よりも、12月31日時点の日本円換算額が大きい場合には、含み益が発生しますが、所得税は課税されません。

段々、儲けを計算するのが嫌になってきますね。証券会社やFX会社などが損益を計算してくれるのはありがたいことです。ビットコイン、暗号通貨ですと交換所だけで取引がすべて完結しないので、現行税制でどうにかしようとするとため息がでますね。計算方法については、後日、機会があれば説明しようと思いますが、いつの収入(所得)になるのか。収入金額≠日本円、①暗号通貨を購入する段階で収入(所得)を認識する必要があります。

次回、続く。