マイナンバーと副業

今年の1月からマイナンバー制度が始まりました。

当事務所は、私1人ですが、お客様からマイナンバーをお預かりしますので、基本方針や取扱規程の作成に始まり、カギ付きキャビネットの購入、PCのセキュリティ強化などの態勢を整えました。
問題なのは、PCにマイナンバーを保存することです。ほとんどのメーカーは、マイナンバーを保存したPCの修理を受付けることが難しいということになってしまっています。その影響を考慮したのか、平成28年6月21日、ガイドラインに新たなQ&Aが追加・変更されました。これで、メーカーが修理を受け付けてくれれば良いのですが。。。

ガイドラインQ&A
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

PC修理問題のように、副業についてもマイナンバーの影響によって勘違いが生まれています。
それが、マイナンバーによって副業がばれる問題です。

結論から言うと、今までとなんら変わりません。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。務めている会社に報告されるものではありません。
本来、就業規則等に違反して行うべきではありませんが、勤務先だけの収入では、生活が困難な場合もあります。
マイナンバーが始まる前も始まった後もばれるのは、
1.告げ口、普通に副業してるところを見られる
2.住民税
3.税金の滞納
4.社会保険料の計算
ぐらいでしょうか。

1.は、見られてしまったら、もうしょうがないです。告げ口は、会社の同僚には話さない方が賢明でしょう。

2.は、原則、毎年5月に主たる勤務先へ市町村から「前年」の所得に基づいて計算した住民税の特別徴収税額の決定通知書が送られます。会社は、その決定通知書の住民税を給料から天引きします。この決定通知書に記載されている所得金額や住民税の額により、ほかに所得を得ていることがわかってしまう可能性があります。確定申告時に給料以外は、普通徴収を選択しておけば、住民税でばれる可能性は低くなります。

3.は、2.の住民税を特別徴収ではなく、普通徴収にしたまでは良かったが、税金を滞納してしまったことにより、給料の差し押さえ通知が会社に届いてしまったなどです。市町村からの通知書の封筒を放置してそのままということがないように納付しましょう。

4.は、社会保険料の標準報酬月額の計算です。2ヶ所以上の会社から給料をもらっており、両方の会社で社会保険の加入要件を満たしている場合には、両方の給料を合算して社会保険料の標準報酬月額を決定します。会社に黙って、両方の会社で社会保険の加入要件を満たすことは、至難の業なように思います。仮にあったとしたら、マイナンバー制度で、社会保険事務所・税務署・市役所との連携をとるようなことになれば、4.については、マイナンバーによって副業がばれると言えるかもしれません。

いずれにしても、黙って副業するのではなく、会社に報告しておきましょう。