【事業再構築補助金】法人税法42条、圧縮記帳適用できる、適用可能

中小企業庁:事業再構築補助金の圧縮記帳等の適用について
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
法人税法42条:国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

 事業再構築補助金のうち、固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められます。

 事業再構築補助金の第3回の公募の申請受付が始まりました。既に第1回、第2回の公募は終了しており、採択結果が出ています。
 採択され、補助金を受け取った場合、通常、補助金を受け取った時点で、収入、所得となります。収入、所得ということは、所得に対して課される税金、法人税、住民税、事業税がかかることになります。
 補助金に対して、「税金」がかかるということは、税金で支払う分を残しておかなくてはなりません。例えば、受け取った補助金をすべて固定資産に充てた場合、経費、損金になる金額は、減価償却費の部分だけです。補助金-減価償却費=課税所得、課税所得に税金がかかってしまいます。
 しかし、補助金は、用途に合ったモノに使わなければなりません。税金分を残しておくことはできません。でも、課税されてしまうと、税金払えない可能性が出てきてしまいます。おかしな話です。
 そういうことがない様に、圧縮記帳という方法を使って、補助金相当額を損金算入、経費とすることが出来ます。補助金-補助金相当額=0、課税所得なし、税金がかかりません。
 今回、事業再構築補助金については、法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当するということで、圧縮記帳の方法が認められます。補助金がすべて圧縮記帳の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
 なお、補助金を固定資産ではなく、経費に充てた場合、圧縮記帳は認められません。なぜかというと、補助金(経費にかかる分)-経費=0、課税所得なし、となるため、圧縮記帳の必要がありません。
 補助金が大きければ、圧縮記帳の方法を検討する必要がありそうですね。

法人税法42条抜粋(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。