青色申告65万円控除への道【所得税】①
以前投稿した、所得税の青色申告。
http://mr-zeirishi.com/2016/11/17/aoiro/
青色申告の65万円控除は、ハードルが高いように思うかも知れません。
そんなことは、やってみないとわからないよ。という事で、所得が出ている個人事業主の多くの方は、帳簿を付けています。まだ、やっていない方、面倒でやらないだけで、出来ます。
単純に考えて、所得税が累進課税で15%、住民税が10%と考えたとき、65万円控除を受けることで、得られる節税額は、162,500円。所得税が10%でも、130,000円。5%でも、97,500円です。
面倒だから、難しそうだから、と、やらないのは、もったいないと思いませんか。何もせずに税金が高いと言う前に、やってみてはどうでしょうか。
まずは、青色申告を始めます。と、税務署に申請書を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
こちらが、記載例。
①納税地を所轄している税務署名を書きます。
②提出日は和暦で書きます。(持参する場合は、空欄でも問題ありませんが、郵送する場合には、記載ておいた方が良いでしょう。)
③自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。
④電話番号は携帯電話でも良いです。
上記以外の住所地・事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。なければ、空欄。
⑤印鑑は認印でも良いです。
⑦事業の内容を一言で書きます。日本標準職業分類を参考に。
⑧屋号を書きます。商号登記をしていなくても問題ありませんが、他の人が商号登記した屋号は使えません。心配なら、最寄りの法務局で屋号調査しましょう。屋号がなければ空欄で良いです。
⑨青色申告で確定申告を始めたい年を書きます。開業年でない場合、3/15までに申請すれば、その年から青色申告出来ますが、11月も後半の今、申請書を提出しても、来年からの青色申告になります。
⑩名称には、屋号や本店などの名称を書きます。自宅開業なら自宅住所です。
⑪開業の年に青色申告をする場合には、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
⑫65万円控除は、複式簿記にチェックします。
⑬事業の内容によって、必要な帳簿が違いますが、総勘定元帳と仕訳帳は、複式簿記では、必ず作成する必要があります。そのほか、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、預金出納帳など必要に応じてチェックをつけましょう。(総勘定元帳と仕訳帳にチェック入れておけば、そのほか、チェックがなくても、問題はないですが、帳簿は作成しておきましょう。)
税務署には、とりあえず、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておけば、OKです。出来なかったら、65万円控除しなければ良いだけの話です。但し、青色申告で確定申告をする年を間違えない様に注意しましょう。うっかり、来年からなのに、今年の申告書に青色申告特別控除65万円、と記載するようなことがない様に。
これで、あとは、帳簿を付けるだけ。
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