所得税の青色申告
所得税の青色申告をしようとする場合には、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。開業等の場合には、開業等から2ヶ月以内などの例外もあります。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
今年、所得でそうだから、青色で申告しようとしても、今からでは遅いです。事前に申請書を提出する必要があります。
青色申告のメリットは主に
・所得から65万円or10万円の青色申告特別控除
・青色事業専従者給与・・・一緒に生活をしている配偶者などの給与を必要経費にできる
・貸倒引当金・・・損失の見込み額を必要経費にできる
・損失の繰り越し
青色申告特別控除の65万円と10万円の違い
65万円控除を受ける場合には、複式簿記と呼ばれる記帳をする必要があります。
例:現金 ××× / 売上 ×××
このような、記帳方法により、帳簿を作成します。
・仕訳帳(上記、例が1年分、記載されている帳簿)
・総勘定元帳
この2つが主要簿と呼ばれています。
そのほか、補助簿と呼ばれる
・現金出納帳
・売上帳
・固定資産台帳
など、必要に応じて、帳簿を作成します。それを基にBS,PLを作成し、確定申告書に添付することになります。
これが、65万円控除を受けるために必要なことです。
もう一つ、上記の複式簿記を採用しなくても、簡易帳簿による記帳により、65万円控除を受けることも可能です。
その場合に必要な帳簿としては、
・現金出納帳(預金出納帳)
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
・その他債権債務等記入帳
事業によって帳簿の種類は異なります。
10万円控除については、収入金額や必要経費に関する事項を記帳した帳簿を付ける必要があります。
収入金額や必要経費などは集計しなければ、申告出来ないので、必然的に作成することになります。これは、青色も白色も変わりません。10万円控除を受けれるか受けれないかは、申請書を出しているか出していないかというだけです。
帳簿を作成すると聞くと難しく感じるかも知れませんが、会計ソフトに入力してしまえば、それほど、難しくなく出来ます。
来年は、3月15日までに青色申告承認申請書を提出し、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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