シンボルについて、オプトインを申請して取得した1000XYMを売却した場合のもうけ、所得の計算はどうなるでしょうか?
ハードフォークをして、フォークをした暗号資産を売却した場合は、どうなるのでしょうか?
ハードフォークは、過去の事例として、BTCとBCHがありました。考え方は同じです。
前回の説明で、事前オプトインやハードフォークによって取得した暗号資産は、購入金額(取得価額)は、ゼロ、で、受け取った時点では、所得もゼロなので、課税されないということでした。それによって、入手した暗号資産を、その後売却した場合についてです。
1つは、原則で、もう1つは、例外と考えてください。一つ目、取得価額がゼロなので、売却金額そのものがもうけ、所得となります。これが、正しい本来の所得計算です。
二つ目は、売却金額の5%を差し引いた残りが、もうけ、所得とする計算です。
なので、売却金額100万円から、100万円×5%=5万円を経費として、差し引くことができます。
この根拠としては、所得税法基本通達48の2‐4です。
こちらは、実際には、購入金額がわからなくなってしまった場合や計算がわからなくなってしまった場合の救済措置的に設けられていますが、理論的には、ハードフォークなどの取得価額ゼロの場合、売却金額の5%を経費を認めても差し支えないとしているので、この方法で所得計算できてしまいます。
まぁ、売却金額から差し引く金額が計算できない場合に、税務署が所得を計算しやすい様にしているともとれますね。
暗号資産が高騰し、20倍以上になれば、計算も簡単になります。所得の計算に悩むことはありません。というように所得税基本通達ではありますが、例外的な方法で計算することを頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。どこかで使う場面もあるかも知れませんので。
あと、気をつけてほしいのは、あくまで個人、所得税法であり、会社、法人税法では、売却金額の5%云々はありません。法人は、時価法での計算にもなったりするので、所得税法と異なる点があるので、同じ計算をしないように注意しましょう。