暗号資産の所得計算 前年の繰越、暗号資産同士の交換
暗号資産の前年からの繰越がある場合、
前年分の扱いをどうするか?です。
前回の総平均法の計算方法では、1年間の購入金額の合計を1年間の購入数量の合計で割って、1BTC当たりの金額を求めました。
この計算に、前年の残った分を加えて、計算するのでしょうか?
それとも、前年の残った分が先に引き渡しをして計算するのでしょうか?
正解は、前年の分も含めて、1BTC当たりの購入金額を求めます。
前年から繰り越される1BTCの価格は、前年、総平均法で計算した1BTC当たりの価格を用いて、計算した残りです。
前年に残ったBTCの金額合計と今年購入した金額合計を足した合計を、
前年に残ったBTCの数量合計と今年購入した数量合計を足した数量で、
割って、1BTC当たりの価格を求めます。
総平均法は、前年の繰り越し分も今年の購入金額分に含めて、1BTC当たりの価格を求める計算になります。
今年、はじめて売却したからといって、前年以前に購入したことがるのであれば、今年の購入した分だけでは、計算できません。
なので、初めて購入した年からずーっと計算してこないといけません。
それも自分でやらなければいけないので、暗号資産を持つ場合、購入するときから出口を見据えて行動しないと、あとが大変です。
暗号資産同士の交換です。
日本円には、交換してません。
あくまで、BTCとETHという暗号資産を交換しただけです。
ポイントは、「売却したとき」が所得を計算するときでした。
この「売却したとき」が、BTCとETHを交換したときなのか?
それとも、日本円になったときなのか?
さらには、取引所から出金したときなのか?
BTCでETHを購入したときが、BTCを「売却したとき」で、所得の計算をします。
日本国の法定通貨、おカネは、日本円なので、すべて日本円という価格で表す必要がある。
これが、計算を複雑化させる要因になっています。
説明は省略しますが、売却の定義を変えてしまうと、容易に租税回避できてしまうことになるので、難しい問題なのです。