暗号資産の計算書(国税庁様式:去年の)

 2020年も残りわずか、確定申告をしたくないけど、しなくちゃいけない、足音を感じるところ。
 国税庁が提供している暗号資産の計算書(総平均法)を利用して、所得を計算してみましょう。去年のなので、新しい様式で今年分が出るかもしれませんが、計算の考え方自体は変わらないので問題ないです。
 国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

暗号資産の計算書は、

1 暗号資産の名称から始まり、

2 年間取引報告書に関する事項

3 上記2以外の取引に関する事項

4 暗号資産の売却原価の計算

5 暗号資産の所得金額の計算

確定申告書に記載する事項、所得金額の計算が完了します。

まず、暗号資産の計算書は、暗号資産の種類ごとに計算します。

1 暗号資産の名称

どの暗号資産の所得を計算するかを記載します。

次に2 年間取引報告書に関する事項です。

基本的に、国内の暗号資産の交換所、取引所は、年間取引報告書をユーザー、利用者に提供することになっています。

ただし、国内の暗号資産の交換所の年間取引報告書の提供(様式)方法は、ばらつきがあります。でも、集計をしてくれているところがほとんどです。なので、各交換所が提供する1年間の購入数量及び金額、1年間の売却数量及び金額を入力します。

海外の暗号資産の交換所は、当然、年間取引報告書は作成されませんので、自分で集計する必要があります。海外の交換所は使うなと言っているところを使うからには自己責任でちゃんと集計しましょう。

 次に、3 上記2以外の取引に関する事項、です。
 暗号資産の交換所の立場からすれば、交換所での売買は、集計してあげることはできますが、暗号資産の送金などをした場合、そこから先は何をしたのかわかりません。知っているのは、自分(利用者)だけです。なので、自分が何に使ったのか?もしくは、ただ自分のウォレットで保管しているだけなのか?自分で計算する必要があります。

3 上記2以外の取引に関する事項、では、交換所以外で個人の人から購入した、マイニングの報酬として、暗号資産を受け取った、などの場合には、購入等に数量、金額(日本円換算額)を入力します。

暗号資産で決済をした、交換所以外で個人の人に売却した、などの場合には、売却等に数量、金額(日本円換算額)を入力します。

ただし、別の交換所に移動させた場合や自分のウォレットに移動させた分は、入力しません。

 続いて、4 暗号資産の売却原価の計算、です。

 ここは、基本的に数式で自動計算されます。前の年から、保有している暗号資産がなければ、ここで入力することはありません。前の年から、保有している暗号資産がある場合は、前の年、年末に保有していた暗号資産の数量及び金額を入力します。

 暗号資産の計算は、基本的に保有した時から計算がスタートします。なので、前の年に暗号資産を保有している場合は、前の年から同じように暗号資産の計算をしてこないと、いきなり今年だけを計算するということができません。

 また、数式で自動計算される年末残高・翌年繰越は、各交換所の年末保有数量と自分のウォレット等に保有している数量を合算した数量と一致します。一致しない場合、集計の漏れなどが考えられますので、見直しが必要です。