平成31年税制改正大綱メモ3~ふるさと納税など~

自民党、平成31年度税制改正大綱PDF:
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.54110056.1785174464.1544832168-704385204.1544832168

今後のスケジュール

税制改正の法律案が国会に提出され、来年の3月下旬ごろ国会で成立、公布され、4月1日施行という流れが一般的。

したがって、まだ、内容は変わる可能性がある。

・ふるさと納税
 ①返礼品の返礼割合が3割以下
 ②返礼品を地場産品

 総務大臣の決定が寄付した後、自治体が基準を守らなかった場合などにより、ふるさと納税の寄付金控除の特例適用を受けられないことが出てくる可能性がある。

平成31年6月1日以後、寄付金より適用。

・個人住民税の非課税措置(母子家庭又は父子家庭)

 児童扶養手当の支給を受けているおり、前年の所得が135万円以下は個人住民税非課税。

平成33年度以降。

・国民健康保険税の課税限度の引き上げ

 課税限度額58万円→61万円。

仮想通貨

・個人

仮想通貨の必要経費の計算方法は、移動平均法又は総平均法によることと国税庁のQAに記載されているが、そのほかにも所要の措置を講ずる。