平成31年税制改正大綱メモ2~個人金融・証券税制など(NISA等)
自民党、平成31年度税制改正大綱PDF:
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.54110056.1785174464.1544832168-704385204.1544832168
今後のスケジュール
税制改正の法律案が国会に提出され、来年の3月下旬ごろ国会で成立、公布され、4月1日施行という流れが一般的。
したがって、まだ、内容は変わる可能性がある。
個人所得課税・・・金融・証券税制
・NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
①毎年120万円の非課税投資枠
②年齢は18歳から可(20歳→18歳に改正=ジュニアNISA、20歳未満→18歳未満へ改正、平成35年1月1日以降)
民法改正の影響により適用年齢に変更(18歳が成人になる)があった。
海外出国時の取り扱いが追加。継続適用届出書の提出により、海外に出国した場合も本制度を居住者等とみなして継続適用。
なお、未成年の場合でも口座開設が可能な証券会社もある。
その他ストックオプション税制の改正等がある。
個人課税
・森林環境税(平成36年度)
①居住者を対象に年額1000円
既に個人住民税で類似の課税がされている地域もある。
例えば、長野県では長野県森林づくり県民税として、年額500円(個人)を徴収している。
・源泉徴収
給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者にかかる控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できない。
年金をもらっている人が給料を受け取る場合の源泉徴収事務を注意する。
扶養控除等申告書の提出がなかった場合の公的年金等の源泉徴収額の計算方法が変更。
平成32年1月1日以降。
・確定申告書の添付書類の省略
給与所得の源泉徴収票や特定口座の年間取引報告書、配当等の支払通知書などの添付が簡略化(提出しない)でよくなる。
平成31年4月1日以降。
・確定申告書の記載の省略
給与所得の源泉徴収票に記載された所得控除=確定申告書を提出する場合における所得控除が同じ場合
所得控除の額の合計額を記載するだけでOK、内訳の記載をしなくてもよくなる。
平成31年4月1日以後。