平成31年度税制改正大綱メモ1~個人の土地関係(住宅ローン控除等)
自民党、平成31年度税制改正大綱PDF:
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf?_ga=2.54110056.1785174464.1544832168-704385204.1544832168
今後のスケジュール
税制改正の法律案が国会に提出され、来年の3月下旬ごろ国会で成立、公布され、4月1日施行という流れが一般的。
したがって、まだ、内容は変わる可能性がある。
平成31年度税制改正の基本的考え方
・雇用・所得環境は大きく改善→賃上げや投資拡大などに更なる期待
・少子高齢化対策→教育負担の軽減・子育て層支援など→研究開発税制の見直し・生産性向上
研究開発税制の控除率の見直し
中小企業税制特例の2年延長
事業承継税制の拡充
個人住民税の非課税措置
・消費税率の引き上げ→需要変動の標準化に向け対策→自動車と住宅に対する税制上の支援
軽減税率制度の実施
住宅ローン控除10年→13年
自動車税率の引き下げ
・環境対策→森林環境税等の導入
・仮想通貨などの環境整備
無申告者などに対する事業者等への情報照会制度
・ふるさと納税制度の見直し
平成31年度税制改正の具体的内容・・・個人所得課税
土地関係
・住宅ローン控除
①平成31年10月1日~平成32年12月31日取得・居住者
②一般住宅は住宅ローン4000万円を限度として、住宅ローン残高×1%が控除額(所得税で全部控除できなかったら住民税からも控除)
③取得・居住日を適用年として13年間控除適用を受けることができる(現行税制は10年間。だたし、11年目~13年目は②の控除額の判定が異なる)
※認定長期優良住宅などの場合には、控除限度額等が異なるが上記がベースとなる。
※現行の住宅ローン控除と制度の概要は一緒。年末調整も同様の対応となる。
・所有者不明土地等の譲渡
長期譲渡所得の課税の特例・収用等の特別控除の対象に追加する。
※「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
・空き家に係る譲渡所得の3000万円の特別控除の特例
概要・・・相続した被相続人(亡くなった人)の居住用家屋を誰も住まないまま譲渡した場合に、自分が居住用財産を売却した時の3000万円の特別控除と同様に受けられようにした制度。
新たに、亡くなる時に老人ホーム等に入居している場合も一定の要件を満たせば特例を受けられるようになった。
要件は、老人ホーム等に入居してから他の誰かが住んでいないことなど被相続人が継続して住んでいたとみなせること。
その他、特定土地区画整理事業等の特別控除などがある。