【所得税】スマホアプリで納付手続き-令和4年12月~
国税庁:スマホアプリ納付の手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
詳細は、令和4年12月以降です。
納付書、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、コンビニ納付、そして、スマホアプリ納付。
PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、amazonpayが予定されています。
初めて所得税の確定申告する人たちの中には、申告書を提出すれば、あとから納付書がきて支払うと思っていたりするので、注意が必要です。
あと、色々な納付手段が増えてきていることがかえって、納付忘れにつながってしまうこともあるので、確認は忘れずに。
【国民健康保険料】令和5年度:上限104万円
厚生労働省:第156回社会保障審議会医療保険部会資料2
国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001006222.pdf
去年も102万円に限度額が引き上げられて、と、近年、ほぼ毎年のように引き上げられています。
詳細は去年書いたので、似たようなもの、上限なので大多数の人たちは関係ないのですが、負担が増えたように感じる人もいるようです。
【国民健康保険料】令和4年度:上限102万円:http://mr-zeirishi.com/kenpooo/
【所得税】確定申告書を書面で提出した人が紛失した場合、申告書等のPDFファイルで取得できる
国税庁:所得税確定申告書等の情報取得について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Nov/05.htm
所得税の確定申告書を提出した後、控えを紛失したと聞くのはよくあること。最近だと、給付金などで必要になるケースが多く困っていた人も多くいました。税務署へ行けば提出物を閲覧可能でしたが、面倒でした。
それが、パソコンやスマートフォンで申請から取得まで、全ての手続ができ、税務署に行く必要がなくなりました。
マイナンバーカード(電子証明書)が必要にはなりますがね。
【住民税】【所得税】【社会保険】年収制限はどこ?93万円以下、103万円以下、130万円未満 ○○万円の壁
年収制限(給与)について、
□住民税の課税されない範囲で働きたい(年収93万円以下 ※安曇野市)
□所得税の課税されない範囲で働きたい(年収103万円以下)
□社会保険の扶養家族の範囲で働きたい(年収見込み130万円未満 ※小規模事業所)
□年収制限に関係なく働きたい(配偶者控除等適用外、社会保険加入)
だいたい、このような感じでしょうか。
住民税の課税されない範囲(住民是均等割非課税)は、市町村によって、年収が異なります。
例えば、安曇野市は、年収93万円以下で非課税ですが、松本市は、年収96.5万円以下が非課税です。
安曇野市:https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/1000/459.html
松本市:https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/14/3657.html
所得税は、自身が税金がかからない年収103万円以下ですが、その金額を超える場合、配偶者控除38万円が配偶者側で控除が受けられなくなります。
ただ、年収103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除と呼ばれる控除を受けることができます。年収103万円を超えて給与を稼ぐと、36万、31万…、と、だんだん控除額が減ります。
配偶者から引かれる「控除額だけ」を考えれば、年収150万円以下の給料であれば、38万円の配偶者特別控除ですので、配偶者控除38万円と変わりありません。
だいたい201万円を超えると、配偶者特別控除の適用を受けることができなくなります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ここに、社会保険の扶養の考え方が加わります。社会保険は、一般的に年収見込みが130万円未満であれば、扶養の対象になります。
ただし、働き方によって、年収見込みが130万円未満であっても、自身が社会保険に加入しなければならない場合も出てきます。例えば、勤務先の事業所の規模が比較的大きい場合、月額88,000円以上(12ヶ月=105.6万円)であれば、年収130万円未満であっても社会保険に加入しなければならないこともあります。
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
【消費税】【インボイス】免税事業者からの仕入税額控除 経過措置
本則課税の場合、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの購入については、影響が大きいので、経過措置があります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの3年間は、仕入税額相当額の80%は、仕入税額控除を受けることが出来ます。
その次の3年間、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%は、仕入税額控除を受けることが出来ます。
適格請求書発行事業者からの購入した場合と比べてしまうと、80%の仕入税額控除になってしまうので、納税額が増えてしまいますが、経過措置によって、まったくの0よりかは全然マシではあります。
しかし、この経過措置によって、帳簿へ記載する消費税の区分も増えてしまうことになります。
通常の消費税率、軽減税率、非課税(消費税の対象外)、そして、経過措置の税率、場合によっては、旧税率もあり、帳簿への記載の煩雑さが増すばかりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
【消費税】【インボイス】簡易課税制度であれば、買う立場で気を付けることはない
実際の仕入(購入など)に係る消費税額から仕入税額控除を計算する方法を原則、本則課税と言います。
仕入税額控除の計算には、もう一つ、簡易課税制度(方式)があります。
この方法を選択できる場合、自分の売上金額に基づいて、仕入税額控除を計算するため、購入先が何処であろうと、消費税の確定申告(計算)では、関係なくなります。
簡易課税制度は、仕入税額控除の金額を自分の売上金額×みなし仕入れ率で計算します。「みなし」なので、実際の購入時に支払った消費税とは、関係なくなります。
あくまで、業種別に決まっている率を乗じるだけです。
簡易課税制度は、売上規模が小さい事業者が該当します。目安は、2年前(前々事業年度)の売上金額が5000万円以下です。
ただし、実際に支払った消費税額よりもみなしで計算した消費税額が少ない場合もあります。
しかし、簡易課税制度を選択(税務署に届出を提出)している場合、実際に支払った消費税額の方が多いからといって、そっちを選ぶことはできません。簡易課税制度で計算した仕入税額控除額になります。
逆に多い場合もあります。益税です。
例えば、A事業者は、B事業者から預かった消費税10万円からC事業者に支払った消費税8万円の差額2万円とする確定申告を国にして、2万円を納付します。これが原則、簡易課税制度を選択しなかった場合です。
簡易課税制度を選択した場合、A事業者は、確定申告のときにB事業者から預かった消費税10万円にみなし仕入率90%を乗じて、仕入税額控除9万円と計算します。それをB事業者から預かった消費税額から控除し、1万円を国に納付します。
A事業者は、本来、国に2万円消費税を納付しなければならないところ、簡易課税制度を選択したことにより1万円の納付で済んだので、1万円の益が発生します。これが益税です。
購入先(相手先)が免税事業者など、適格請求書発行事業者でない場合、さらに納税額に差がでます。
原則(本則課税)では、適格請求書発行事業者からの請求書(領収書など)ではない場合、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。
したがって、免税事業者から購入した場合、仕入税額控除は、0です。
つまり、B事業者から預かった消費税10万円すべて国に納付します。
一方、簡易課税制度の場合、仕入先(相手先)が何処であろうと、関係ないので、B事業者から預かった消費税10万円にみなし仕入率を乗じて計算した結果、1万円を国に納付します。
適格請求書発行事業者から購入しても免税事業者から購入しても、納付額は、同じです。
本則課税と比べて、納税額が多くなったり、少なくなったりしますが、購入先(相手先)を気にしなくても良いというメリットが生まれます。
国税庁:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/010.pdf
【消費税】【インボイス】ざっくり仕入税額控除の適用範囲
インボイス制度で納税額に影響を及ぼすのは、買う立場の時です。購入先、サービスなどを受ける相手が、適格請求書発行事業者の場合とそうでない場合で、仕入税額控除の適用を受けることが出来るかが決まります。
自分が適格請求書発行業者であっても、あくまで、相手次第です。
インボイス制度が始まる前であれば、商品の購入やサービスなどの支払いをした場合、相手方が課税事業者や免税事業者、事業を営まない者(一般の人)であっても、仕入税額控除の適用を受けることが出来ました。
しかし、インボイス制度が始まると、例外を除き、相手方が適格請求書発行事業者(課税事業者)でない限り、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。
適格請求書発行事業者になるかは、あくまで申請、登録方式ですので、例え課税事業者であったとしても、登録申請をしなければ、適格請求書発行事業者になることはできません。
つまり、課税事業者であっても、相手方において、適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けることが出来る請求書にはなりません。
適格請求書発行事業者とそれ以外から商品を購入した場合で、仕入税額控除に差がでてきてしまうので、購入金額が同じであれば、適格請求書発行事業者から購入する方が有利になります。
また、適格請求書発行事業者であっても、要件を満たした請求書(領収書など)でなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。
特に買う立場の場合、社員が購入し、経費精算をするときなどがあるため、社内教育をする必要が出てきます。
そもそも免税事業者であれば、消費税の確定申告がないので、購入先が何処であろうと、関係ないのですが……。そうすると売る立場になったときに適格請求書を発行できません。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
「消費税」【インボイス】ざっくり適格請求書(インボイス)制度で変わる納税額
適格請求書等保存方式、インボイス制度が始まると仕入税額控除は、どう変わるのか?
適格請求書発行事業者から発行された請求書、領収書などがないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。
仕入税額控除を受けることが出来なくなると、今まで、売上に係る消費税10万円から仕入に係る消費税(仕入税額控除)8万円の差額、2万円を国に納付すれば良かったのに、売上に係る消費税10万円を納付しなければならなくなります。
仕入税額控除を受けるためには、商品の仕入(購入)をする「相手」が、「適格請求書発行事業者」である必要があります。
「自分」が適格請求書発行事業者であっても、「相手」が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けることが出来ません。
つまり、「自分」が適格請求書発行事業者にならなかった場合、自分でなく取引先など「相手」の納税額に影響してしまうことになります。
事業が消費者に商品やサービスを提供する場合、適格請求書発行事業者にならなくても良いかも知れませんが、例えば、飲食店の場合、接待等で事業者が利用する場合、影響がでてきてしまいます。
適格請求書発行事業者には、事業者が税務署に申請、登録することでなれます。
ただし、免税事業者のまま、適格請求書発行事業者にはなれません。適格請求書発行事業者の申請、登録をすると免税事業者は、課税事業者になります。
通常、事業を営むもの(事業者)は、消費税の確定申告をし、消費税を納める義務があります。
しかし、法律では、消費税を納める義務がある事業者(課税事業者)のほかに消費税を納める義務がない事業者(免税事業者)がいます。
免税事業者は、主に売上規模が小さい事業者が該当します。目安は、2年前(前々事業年度)の売上金額が1000万円以下です。
なので、事業を始めたばかりの事業者は、2年前の売上実績がないので、ほとんどが免税事業者に該当します。
令和5年10月1日からは、適格請求書発行事業者(課税事業者)から商品を仕入れる場合と、免税事業者から商品を仕入れる場合で、消費税の納税額が変わる状況が生まれてしまうことになります。
適格請求書発行事業者であっても、登録番号の記載がないなど、要件を満たしていない請求書は、免税事業者が発行する請求書と同じ扱いになり、仕入税額控除を受けることができません。
事業者は、商品やサービスを提供するなど売る立場と商品やサービスなどを買う立場、それぞれ持ち合わせています。
なので、売る立場で考えなければいけないこと、買う立場で考えなければいけないことがごっちゃになってしまい、わからなくなってしまうことがあります。
適格請求書発行事業者は、売る立場の事業者です。仕入税額控除の適用を受けるのは、買う立場の事業者です。
国税庁:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
【消費税】【インボイス】ざっくり消費税の仕組み
消費税は、物を購入やサービスを受けた場合など、消費する人(消費者)が負担する税金です。
では、どうやって、消費者から消費税を国は、受け取るのでしょうか?消費者は、いつ、消費税を支払っているのでしょうか?
消費者が、物を購入した時に、商品の購入額と一緒に商品を販売した人(事業者)に支払いをしています。
事業者は、消費者から預かった消費税を消費者に代わって、税務署に確定申告をして、納付します。
国が、消費者から直接、消費税を受け取るのは大変だから、事業者が代わりに消費者から預かって納付するという方法になっています。
消費者に商品を税込110万円で販売した事業者が国に納付する消費税は、消費者から預かった10万円です。消費税10%とします。
預かっている消費税10万円を国に納付する必要があります。
一方で、A事業者は、C事業者から商品を税込88万円で購入しています。A事業者は、C事業者に消費税8万円を支払っています。
A事業者は、消費者から預かった消費税10万円を国に納付した場合、A事業者は、預かった消費税10万円とC事業者に支払った8万円の合計、18万円、消費税を支払っています。
A事業者は、B消費者から預かった消費税10万円を国に納付しているので、18万円のうち、10万円は、預かった分を国に納付しているので、消費税を負担していません。
残りの8万円は、C事業者から購入した時に支払った消費税で、A事業者が負担していることになります。
これで良いのでしょうか?
消費税は、消費する人(消費者)が、負担する税金です。A事業者は、購入した商品を「消費」したのでしょうか?
確かに商品を提供するために消費するモノも存在するとは思いますが、消費したのは、A事業者ではなく、B消費者です。A事業者は、消費税を負担しません。
A事業者は、消費税8万円を負担する必要はないはずです。
しかし、実際問題、消費税を8万円、C事業者に支払ってしまっています。
C事業者が消費税をA事業者から預からなかったら良いのでしょうか?
でも、C事業者からすれば、今回のケースのようにはっきりとわかれば良いですが、いちいち消費者ですか?事業者ですか?と確認するのは非常に手間が発生することになります。
なので、C事業者は、A事業者に商品を販売するときに消費税を預かって、それを国に納めなければなりません。
では、どうすれば良いのか?
A事業者は、B消費者から預かった消費税10万円からC事業者に支払った消費税8万円の差額2万円と計算した確定申告を国にして、2万円を納付します。
このC事業者に支払った消費税8万円を確定申告時に差し引く方法を仕入税額控除と言います。
これで、A事業者は、消費税を2万円を国に納付し、C事業者は、A事業者から預かった8万円を国に納付します。合わせて、消費者が負担した消費税10万円となります。
適格請求書等保存方式、インボイス制度は、この仕入税額控除の計算方法(適用要件)ことです。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から始まることによって、この仕入税額控除の計算方法に影響が出てくることになります。
確定申告時に預かった消費税から差し引くことが出来る金額が変わってくるので、事業者にとって非常に重要です。
国税庁:消費税のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf
【電子帳簿保存法】2022年1月1日から電子取引の保存 追加のQ&A
国税庁:電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
お問い合わせの多いご質問
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
2022年1月1日から開始する電子帳簿保存法に関して、使いのQ&Aが公表されました。なかでも、電子取引に関しては、従来の紙保存が認められなくなるということで、電子でもらった領収書の保存、管理の仕方に頭を悩ませています。ただ、電子データをそのまま保存しておけばよいのではなく、真実性の要件(訂正削除履歴等が残るようにするなど)や可視性の要件(検索機能の確保など)を満たしていなければなりません。
しかし、従来通り、紙で保存をしていても、青色申告の承認が取り消されたり、経費として認められないといったことにはならない、ということが、今回の追加の補足説明されています。
そこまで厳しい要件ではないということがわかりましたが、じゃぁ今までと同じでいいや、という訳ではなく、電子データは電子データのまま保存、管理をしておく環境を整えていくことが重要です。
……、とりあえず、ちょっとほっとしたかな。
※2021年12月6日、日本経済新聞:領収書の電子保存、義務化2年猶予 経理デジタル化遅れ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/
22年度税制改正大綱で2年の猶予期間を設けるようです。
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