長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例

長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例:https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/coronajoreiseitei.html

 2020年7月9日公布、施行している。1か月も前のことを今さらながらに気付いた訳だが、外出自粛や休業検討などについて「協力の求め」ができる条例は、都道府県で初めてということだ。
 当然ながら、「協力の求め」は、行政処分ではなく、協力に応じないことで不利益はなく、また、罰則もありません。従って、行政が強制的に休業させるようなことはありません。となっており、条例でこんなことを定めても…と思ってしまう。
 しかし、「協力の求め」という強制力を伴わないものであっても、社会全体に大きな影響を及ぼす可能性が高いことから、条例に基づく措置として行うことが法治主義の観点から適当であると考えています。ということだ。
 そういう条例自体を作ることには差して違和感はない、そういうのがないと行政側は何も動けないということだろうと思うので。しかし、第10条の不当な差別的扱い又は誹謗中傷をしてはならない、とあるのは、この条例でどうこうではなく、そもそもダメでしょ。と、法的責任が既にあることだ。
 ネットの誹謗中傷で自殺したなんてニュースが少し前に流れたけど、たまたま有名人だからであって、有名人と比較して一般人も誹謗中傷が横行している実態はあり、それがネットだけにとどまらず行われている。民事、刑事ともに対象になる事案な訳で、なんか少しモヤっとした。