国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
納税の猶予申請書など、必要書類を作成する事務作業はありますが、資金繰りに影響が出るようであれば、選択肢の一つとして考えておくべきです。
現在、資金繰りに影響は出ていなくても今後の状況を考えて、早めに相談しておくことも可能で、納期限前からの相談も可能になっています。
納税の猶予申請の手続き
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200039.htm