国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
確定申告期限の柔軟な取扱いについて、4月17日(金)以降も申告が可能になりました。
この場合、4 月17⽇(⾦)以降に、申告書を提出するときには、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延⻑する旨を記載して作成することになります。
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載

電子申告の場合は、確定申告書の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載します。また、所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載します。
4月16日までの延長と違い、コロナウイルスの影響だということがわかるようにして提出する必要があります。
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