法人の申告及び納税(コロナウイルス感染症関連)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 個人の所得税確定申告の期限が4月16日延長、その後、4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付けることになりました。その際には、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載するなどが必要になります。

 今回、FAQ問2-2.《 法人の 期限の個別延長 について 》で、法人に関しても期限内申告が困難な方については、期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告を受け付けることになりました。

FAQ問2-2抜粋
 法人の場合には、役員や従業員等が新型 コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持でき ないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず 、期限までに申告 が困難なケースなども考えられます。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます 。
 なお、申告書には、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の右上の余白に記載します。

 従業員等から徴収する源泉所得税の納付に関しても、延長申請する場合は、所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載してください。