民法(債権関係)の見直し
法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
令和2年(2020年)4月1日から施行されている。
債権の時効については、今回の改正前は、職業別に時効期間があって、わかりづらい側面もあったが、シンプルに統一された。
税理士の売掛金の時効が2年から5年に伸びた。
改正によって「知った時から」5年と「権利を行使することができる時から」10年になった。
法律の言い回し的にわかりづらいところがあるが、図にすると意味合いがなんとなくわかる。
多くの場合が、「知った時から」5年で時効を迎えることになる。知った時は、請求書等の支払期限からと理解しておけば大きなズレはないだろう。
時効を中断させることもできるので、5年経てばすべて消滅するわけではない。
このほかにも、家を借りたときの通常損耗・経年劣化のルールの明文化などもされているのでざっと目を通して気になるところは確認する。
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