経済産業省:https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
持続化給付金に関するよくあるお問合せ:Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
持続化給付金は個人事業主であれば、雑収入(その他の収入)として、青色申告決算書又は収支内訳書に記載し、課税の対象になります。
法人の場合には、営業外収益に計上し、課税の対象になります。
現状でわかっている範囲になります。特別定額給付金(10万円一律支給)の方は、非課税(税金がかからない)になりますが、持続化給付金の趣旨、
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
ということを踏まえると、経費等に補填し、事業を継続することを目的としているため、今後、非課税となる可能性は低いです(消費税は課税対象外です)。