仮想通貨から暗号資産への呼称変更

 久しぶりに暗号資産の価格が全体的に上昇しており、活気が出てきた気がする。
微々たる枚数しか保有していないので、特に何も財産に変化がないのが寂しいが、しょうがない。

 資金決済に関する法律の改正が令和元年6月14日公布され、令和2年5月1日から施行された。
 この改正で、おおやけの場で使用する場合は、「仮想通貨」から「暗号資産」となった訳だけど、なかなか馴染めないところがある。
 仮想通貨と名称を付けられたときは、仮想ってなんだ、英訳の仕方間違ってんだろ、「暗号通貨」が正しいじゃないのか、みたいな感じだったけど、「仮想通貨」が一般的になっていたんだなと実感する。

 価格上昇で活気が出てくると、それに伴って税金の話も出てくるのが常となっている。

 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、日本暗号資産ビジネス協会が2021年度税制改正に関する要望書:https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/2021_zeisei-1.pdf

 毎年、要望を出すが、税制改正の気配は…ない。要望も同じだ。
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・暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、20%の申告分離課税とし、損失について
は翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることとする。
・暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。
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 実務的に計算の手間は変わらない内容だが、進んでくれると助かる。
 順調に改正となっても、すぐに施行されることはないので、今年は今まで通りの処理だが…。