令和2年分適用主な税制改正
令和2年分適用主な税制改正
①基礎控除の改正
②基礎控除変更による影響
給与所得控除の改正(公的年金等控除の改正)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等の改正
③青色申告特別控除の改正
④所得金額調整控除の創設
国税庁パンフレット:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
国税庁令和2年度 所得税の改正のあらまし:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r2kaisei.pdf
これ以外にも寡婦控除の見直しなどもありますが、今回は、この4つについてです。
基礎控除の改正です。
今までの38万円の基礎控除が48万円に引き上げられました。
大多数の人は、所得金額は、2400万円以下なので、48万円の控除を受けられるという認識でOKです。
高所得者には、重税になる改正で、一部の個人事業主は、若干優遇された感じになります。
会社員など給与所得者については、基礎控除が上がった分、次に説明する給与所得控除が、その分、減ります。
給与所得控除の改正です。
1つ目、先ほどの基礎控除が10万円引き上げられたことによる影響。
2つ目、高所得者?、年収850万円を超える人たちに対する増税です。
年収850万円以下の人たちは、基礎控除が引き上げられても、その分10万円、給与所得控除が下がるので、ほぼ影響がありません。
公的年金等の控除も同様の影響を受けていますので、2019年の控除額の計算を使わないようにしましょう。
以上が、給与所得控除の改正です。
続いて、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件の改正です。
こちらも基礎控除改正による変更です。
変わったといっても、実質、変わりません。
年収(給与)103万円以下だと、配偶者控除や扶養控除を受けることができる、というのはよく聞くと思います。
単純に、この103万円の内訳が変わっただけです。
基礎控除の引き上げは、この他にも、家内労働者等の必要経費の特例65万円から55万円の引き下げ、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除などにも影響があるので、留意してください。
青色申告控除の改正です。
こちらも、基礎控除の引き上げにより、青色申告控除が65万円から55万円に引き下げられました。
ただし、e-Taxなどによる電子申告、税務署に紙で確定申告するのではなく、電子的な方法による申告をした場合、65万円の青色申告控除になります。
それか、確定申告書は紙で税務署に提出するけど、帳簿は、電子帳簿で保存する場合、65万円の青色申告控除になります。
どっちかができれば、良いです。
電子帳簿は、あらかじめ税務署に届出をしないといけないのでハードルが電子申告よりも高いです。
電子申告は、マイナンバーを取得するか、税務署でIDパスワード方式による方法を選択すれば、あとは、e-Taxに入力して、送信すれば良いので、電子帳簿よりはハードルは低いです。
国税庁パンフレット:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
所得金額調整控除
今までの改正で高所得者への税負担が重くなったことを踏まえ、
介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」が創設されました。
所得が大きければ大きいほど税率が高くなる累進課税制度を採用しているにも関わらず、細かいところで増税策を講じるので、また、複雑になっていく…。
日本の税制は複雑になりすぎですね…、シンプルにすれば良いのに。
年収850万円超の給与所得者のうち、
本人が特別障害者に該当する
または、23歳未満の扶養親族いる
もしくは、特別障害者である扶養親族又は同一生計配偶者がいる
場合、年収-850万円×10%の控除を受けられる。
なお、年収1000万円以上の人は、(1000万円-850万円)×10%=15万円が上限になります。
所得金額調整控除はこのほかに、給料等と公的年金等の両方を受け取っている人も、別の計算式になるが、控除があるので、対象の人は、忘れずに控除をしてほしい。
国税庁令和2年度 所得税の改正のあらまし:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r2kaisei.pdf